チャリンコラヴァーに告ぐ!最新自転車マナーはご存知ですか?

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2013年12月1日、道路交通法が改正されたことで、とりわけ注目を集めたのが自転車に関する部分でしょう。
以前までは常識だったことさえも、今では規則違反となることもあります。
日頃から自転車を良く利用するチャリンコラヴァーにとっては、見落としがちな自転車のマナーを今一度、見直しておきたいものです。

飲酒運転や「ながら運転」はNG!

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飲酒運転と聞くと、自動車を運転するにあたっては絶対で行ってはいけないルールであり、厳しい取り締まりや、ルールを破れば厳罰があるのはご存知でしょう。
実は、自転車でも飲酒運転をしてはいけないというマナーがあり、違反すれば5年以下の懲役か、100万円以下の罰金が処せられるのです。

アルコールを摂取することで、注意力が散漫になり、重大な事故を引き起こす危険性が高まります。
それは自動車でも自転車でも同じことなのです。

注意力が散漫になると言えば、いわゆる「ながら運転」と呼ばれるものも該当します。
つまり、何かをしながら運転するというものです。

例えば、携帯電話やスマートフォンを操作しながらの運転は、その操作に目線が向けられ、周りが見えなくなってしまいがちになります。
自転車を運転する上でも、これはマナー違反として、5万円以下の罰金が処せられます。
また、大音量で音楽を聞きながらの運転もマナー違反です。
これもまた運転に対する注意力を奪い、さらに周囲のあらゆる音が耳に入らなくなるために、危険が高まるのです。

迷惑行為や危険行為はもちろんマナー違反!

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自転車を運転していると「邪魔だなあ」とか、「迷惑だなあ」とか…そういったことを感じるケースも多々あるのではないでしょうか。
例えば狭い道を複数の自転車が横に並んで走っているのを見かけることもあるでしょう。
これはその道を利用する人にとっては大きな妨げとなり、マナー違反の行為です。

また、夜間に自転車を運転していて、真っ暗なところから急に自転車が出てきてビックリした…という経験は誰もが一度はあるのではないでしょうか。
無灯火で自転車を運転するのもマナー違反であり、現在では罰金の対象となります。

さらに傘を差しながら…などといった片手運転や、二人乗りのような危険行為もマナーに違反する事象です。
もし、13歳未満のお子さんを自転車に載せたり、運転させたりする場合は、出来るだけヘルメットを着用するように心がけましょう。

原則として自転車は車道を走る!

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道路交通法において、自転車は軽車両に該当します。
つまり、自動車と同じく車道を走ることがマナーであり、ルールとなっています。
良く歩道を自転車で走っている方を見かけるかと思いますが、現在ではそれは違反行為なのです。

ただし、自転車でも歩道を走っても良いケースがあります。
歩道の中には自転車も走行して良いと定められており、標識でそのことを示しているところがあります。
こういった歩道は自転車が走行しても問題ありません。

また、車道を走ることが危険だと感じる場合も当てはまります。
例えば、車の通行量が非常に多いものの、道が狭く、運転する際に危険を感じる場合は、安全のために歩道を走っても問題ありません。

ただし、歩道はあくまでも歩行者が優先であることを認識し、きちんとマナーを守って運転することが大切なのは言うまでもありません。
歩行者の安全を第一に考え、歩行者を擦り抜けて走るような危険走行をせず、あくまでも徐行運転に撤するようにしましょう。

また、出来るだけ車道側を走り、歩行者を危険にさらさないことが大切です。
「歩行者が邪魔だから」と、ベルを鳴らすのではなく、時には自転車から降りて、押しながら歩き、安全を確認してから再び運転するというゆとりも必要です。

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